■ 金融商品取引業(登録必要)は 以下の4つ
第一種金融商品取引業
第二種金融商品
投資助言・代理業
投資運用業
■ それぞれの説明
@ 第一種金融商品取引業
商品先物(@経済産業省管轄)を除く、金融の取引(株、FX等)を行う業者
登録要件:最低資本金5000万円、人的構成要件
A 第二種金融商品取引業
国内、海外の投資信託(≒ファンド)を取り扱う業者
登録要件:資本金1000万円以上 & 供託金1000万円、人的構成要件
B 投資助言・代理業
投資のアドバイスを行う業者
登録要件:供託金500万円、人的構成要件(キャリアを有する助言者に加え、金融のコンプライアンスと監査役等)
C 投資運用業
資産を預かって運用する業者(=投資信託、ファンド)
登録要件:資本金5000万円以上 & 純資産5000万円以上、人的構成要件
※人的構成要件とは、、、
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保した組織体制を構築し、業務を適正に遂行することができると認められること
2015.10.01