スイス連邦との金融口座情報の自動的交換に関する共同声明の署名

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002894.html
1 1月28日(現地時間同日),スイスのベルンにおいて,我が方前田隆平駐スイス大使と,先方ジャック・ド・ワットヴィル財務省国際金融担当次官(Dr. Jacques de Watteville, State Secretary, Head of the State Secretariat for International Financial Matters)(スイス連邦政府代表)との間で,金融口座情報の自動的交換に関する共同声明(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英文(PDF)別ウィンドウで開く)の署名が行われました。

2 この声明は,日本とスイスとが,国境を越える脱税及び租税回避に対する国際的取組の一環として,2017年から金融口座情報の自動的交換を導入することを確認するものです。なお,両国間における初回の情報交換は,税務行政執行共助条約及び当該条約の授権を受けた当局間合意に基づいて,2018年に行う予定です。

3 この声明によって,日・スイス間の租税分野における協力関係の深化が期待されます。

(参考1)
 2014年11月のG20ブリスベン・サミットにおいて,OECDが策定した金融口座情報の自動的交換に関する共通報告基準が承認され,各国は所要の法制手続の完了(我が国は平成27年度税制改正において整備済み)を条件として,2017年又は2018年末までに,相互に自動的情報交換を開始することとされた。

(参考2)租税に関する相互行政支援に関する条約(略称:税務行政執行共助条約)

税務当局間における租税に関する情報交換等の行政支援を相互に行うための多数国間条約。
我が国については,2011年11月に署名,2013年6月に国会で承認,同年10月に発効。
日本とスイスとの間における金融口座情報の自動的交換は,税務行政執行共助条約に基づいて行われ,具体的手続は税務当局間の合意によって決定するところに従う。
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